できるだけ良い条件でなんとかしたい!土地売却に関する雑学をくわしく紹介

可能な義理良い条件で土地売却をしたい、このような人におすすめの雑学をご紹介しています。
土地売却といっても建物(古屋)がある場合は建造物にどれくらいの価値があるのか、これにより売却価格も変わります。
ほぼ価値がないボロボロの状態の場合は、購入した後その建造物を自己負担で解体しなければならないので、その分を差し引いた価格で購入したいと考えがちです。
更地にして売る方法もありますが、更地にするためには解体費用が掛かるので現状のままが良いと考える人も多いようです。

土地売却で注意すべき建物の解体費用

土地売却時には、建物の解体費用についても注意が必要です。
建物を解体するには専門的な作業や手続きが必要となるため、費用はかかります。
まず建物の規模や構造、方法などによって異なることがあります。
建物が大きく複雑な場合や、解体に特殊な機械や技術が必要な場合は、費用が高くなる傾向があります。
また解体作業にかかる人件費や解体材料の費用、廃棄物処理費用などが含まれます。
残土や建材の処理には環境基準や法律に基づいた処理方法が求められるため、適切な処理費用を見積もる必要があるでしょう。
許可や申請手続きが必要となる場合があります。
これには手続き費用や手続きの時間も含まれますので、予め確認しておくことが重要です。
したがって土地売却時には建物の解体費用にも注意を払う必要があります。
建物の規模や構造、解体方法を評価し、適切な専門業者に見積もりを依頼することが重要です。
見積もりだけでなく手続きや処理費用なども含めて、トータルでの費用を把握することが大切です。

土地売却のために相場を調べる方法

一般の方は土地売却の機会はそう多くはありません。
このため、土地を売却する機会があった時あるいはそうしなくてはならない状況になった時、売値をどうするか悩む方が多いかと思います。
土地売却の相場を調べる方法として、これが正解!といえるものはありませんが、下記の3つの方法が考えられます。
一つ目は、ズバリ、売却の仲介を依頼する不動産会社の助言に従うことです。
この方法は一番簡単ですが、一方でもっと高く売れたのに、と後で後悔してしまう可能性は低くありません。
二つ目は、公示地価や路線価から推定することです。
ただ、公示地価がついた場所が近くにない場合や路線価が明確になっていない場所もありますので、必ず有効とはいえない可能性があります。
最後は、インターネットで調べたり自分の足で不動産屋をまわって聞いてみるなどの方法があります。
一番手間がかかりますが、一番納得はしやすいかと思います。
実際は、上記の方法を組合わせることによって自分なりの相場感を持つことができます。
少額ではない取引ですので、ある程度は手間を厭わず自分で調べるとともに、専門家の意見も聞いてみる柔軟性ももった方がよいでしょう。

土地売却で結ぶ媒介契約の種類と違い

日本社会は超が付くほど少子高齢化社会となっています。
この傾向は2035年には日本の人口の3人の1人が高齢者となると予想されることから、ますます進んでいくことが予想されているのです。
そして、現役世代が東京・大阪等の都会に住んでおり、その親世代が地方に住むという、都会一極集中型の社会になっています。
そのため、地方にある親の実家を相続したという方も増えていくでしょう。
しかし、都会に住んでいる方にとっては、地方にある土地の管理が困難となるため、土地売却を検討している方もおられるでしょう。
そこで、ここでは土地売却で必要となってくる媒介契約の種類について解説します。
媒介契約には一般仲介、専任媒介、専属専任媒介の3種類となっています。
一般は、契約を結んでいても、他の不動産会社に仲介を依頼することも出来ますし、自分で買主を探すこともできます。
専任は他の不動産会社に依頼することは出来ませんが、自分で見つけることが出来るのが特長です。
専属専任は、他の業者に依頼することも自力で探すことも出来ません。
このような違いがあります。

土地売却にかかる仲介手数料の相場

手持ちの土地を売却しようとする場合、知人や親族などに直接売るのでない限りは不動産会社に買い手を探してもらうのが一般的です。
そして買い手が見つかった時は、成功報酬として不動産会社に仲介手数料を支払います。
土地売却にかかる手数料の額は法律によって上限が決められていて、その範囲内であれば自由に設定できます。
ただし、不動産会社は法律上の上限を自社の手数料水準としているケースが多く、したがって相場もほぼ法定上限そのままの額ということになります。
土地売却時における手数料の法定上限は、200万円以下の部分は取引額の5%、200万超?400万円以下の部分は取引額の4%、400万円超の部分は取引額の3%と定められています。
つまり、たとえば350万円の土地であれば、200万円の5%と150万円の4%を合計した額が手数料の総額となります。
さらに、実際に支払う時はこの額に消費税が課せられます。
土地価格自体には消費税が課せられませんが、手数料は課税対象となるので注意が必要です。

福島市で不動産査定をに関する情報サイト
土地売却の雑学

こちらのサイトは、相続した土地を売りたいとき可能な限り良い条件で売却をしたい人に向けた雑学をご紹介しています。
相続した不動産は、建物があるのか否かで価値が変わるといっても過言ではありません。
築年数が浅い場合は建物にも価値がありますが、築年数が経過している古屋の場合は建物部分は価値が殆どないので更地にしてから売った方が良いのではないか、このように考える人も多いのではないでしょうか。
ここでは、更地にして土地売却するメリットや売れるまでに時間がかかりそうなときの対応などをご紹介していますので参考にされると良いでしょう。

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